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阿蘇火山による災害からの予防、応急対策、災害復旧のための必要措置を実施する。 (登山の規制、避難の指示、警戒区域の設定、防災訓練の実施など) |
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関係市町村:阿蘇市、南阿蘇村、高森町 |
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事務局:阿蘇市役所総務課(阿蘇市一の宮町宮地504番地1) TEL 0967-22-3111 |
気象庁は平成19年12月1日から、噴火警報及び噴火予報の発表、噴火警戒レベルの導入を開始しました。 |
1.噴火警報 |
噴火警報は、次の2つに区分され、予想される影響の範囲を付して警戒を呼びかけます。噴火警報を発表した場合には、火山周辺の自治体は、住民に情報を速やかにお知らせし、入山規制や避難勧告の発表など適切な防災対応を講じます。
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○噴火警報(居住地域) |
居住地域を含めた広域に対して避難を呼びかけるもの |
○噴火警報(火口周辺) <略称:火口周辺警報> |
火口周辺に限定して、入山規制や警戒を呼びかけるもの |
2.噴火予報 |
火山活動が静かな状態であることをお知らせします。 |
3.噴火警戒レベル |
危険な範囲や防災対応に応じて5段階に区分し、取るべき行動を発表します。 |
【阿蘇山火山防災連絡事務所】 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 阿蘇市役所北側別館内 TEL 0967-22-3312 FAX 0967-22-3386 |
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